1968-03-13 第58回国会 衆議院 大蔵委員会 第9号
これは農業基本法の第十六条にもありますように、農地の細分化を防止しなければならぬということがうたってありますし、第五国会等でも農業資産相続特例法といったようなものが提案されたことがあるようであります。そこで、これはひとつ結論としてお伺いしたいのでございますけれども、現在、一括生前贈与の場合については一つの特例措置が講じてあります。しかし、それが必ずしも全部にうまく恩典がいかないのですね。
これは農業基本法の第十六条にもありますように、農地の細分化を防止しなければならぬということがうたってありますし、第五国会等でも農業資産相続特例法といったようなものが提案されたことがあるようであります。そこで、これはひとつ結論としてお伺いしたいのでございますけれども、現在、一括生前贈与の場合については一つの特例措置が講じてあります。しかし、それが必ずしも全部にうまく恩典がいかないのですね。
それに対しまして、農林省は、この決議に基きまして、農業資産相続特例法というものを作りましたけれども、これがついに議会を通らなかったという経過をたどっておるのであります。そのために、現在においては均分相続ということによりましての分散というものが法律上行われるようになっているのであります。
その避けるのには農業資産相続特例法というような法律、あれは衆議院を通過いたしまして参議院で審議未了になつております。こういうような法律を只今いわゆる逆コース時代になりましたので、もう一度これをお持ち出しになるんじやないかということを私どもは非常に心配するのでございます。
それでその点につきまして御承知と思いますが、昭和二十四年の五月、第五国会でございましたか、農業資産相続特例法というものが提案されまして御審議を願つておる。
○吉川(久)委員 ただいま平野政務次官は、かつて農業資産相続特例法を出したが参議院で流れてしまつて、その後いろいろ検討しているがなかなか結論が出ない、そこでただいまのところ政府は次三男対策や開拓、干拓等に力を入れている、こういうお話でございました。
それは、農業資産相続特例法というのは、均分相続の税金の問題でなくて、均分相続をして行きますと、農地はますますます零細化されて、農業経営が成り立たなくなる。そこでその相続の特例を設けたらどうかということが問題になつておるのであるが、一体この問題を、どういうふうにお考えですかということを伺つておるのであります。それをもう一ぺんお答えを願いたい。
それから零細化を防ぐために、農業資産相続特例法とかいうような問題が、幾たびか議題に上りながらも、遂に本国会にもその姿を見るに至らなかつたのは、どういうわけでございますか。これもあわせてお答えを願います。
農業資産相続特例法という法律も、しばしば農林省におきまして考えられたのでありますけれども、これが民法の規定に違反するというので、今日まだ日の目を見ておらぬのでございます。従つて今日農村におきましては遺子相続が行われない。せつかく農地を改革いたしましたけれども、その農地というものが二代目になりますとかなり分散する。
特に衆議院でしよつちう問題になつて参りました、これまでその農村の民主化を逆転させる危險があるんじやないかといわれる農業資産相続特例法、農業委員会法この二つが農村民主化を逆の方向に持つて行く法律じやないか。
本日御出席をお願いいたしました訳は、御承知の通り農業資産相続特例法が只今議題になつておる次第でありまして、この法案はその及ぼすところ影響至大な関係がある次第でして、農民諸君の將來の企業形体に大きな影響を及ぼすと考えまして、その道に明るい皆樣の御意見をお伺いして我々の法案審議の参考の資料に供したいと存じまして、お忙しいところを御出席願いまして恐縮でございますが、忌憚のない御意見をお伺いいたしたいと思います
その理由を御説明いたしますと、この農業資産相続特例法におきましては、ひとりある人の身分によつて、ある特定の利益なりあるいは権利なりを與えるものではないのであります。農業資産相続人の指定と申しましても、これは被相続人が指定することができる。この指定することができるということは、結局相続の場合におきましても遺贈等が認められております。
だから私の申し上げたいのは、それでは農業資産相続特例法の第一條の法律の目的というものは、何のためにこの目的を書いたか。この目的の趣旨に從つて法律の運用並びに解釈を決定して行くということのためにつくられた。そうであるとするならば、まだ胎兒で農業を営むかどうかがはつきりしないものにまで指定ができるというような考え方、これはとんでもないことだと思うのであります。
○石川委員 さらに念のために少し強く聞いておきたいのでありますが、もし小さな各企業体でもこのような資産相続特例法をこしらえまして、今のような一つの相続を指定する、相続に関する特例を設けることになりますと、憲法の均分相続、民法の均分相続がこわれるという憂えがあるのでありますが、農業資産に関する以外は、政府はもう考えておらないとおつしやるのでありましようか。
○石川委員 そうすると、この農業資産相続特例法においては、世帶主という観念がわきへ出て來るわけですが、そうすればその世帶はどういうものであるかをひとつ法律上明確にしていただきたい。
そういうふうな形であつて、あとからそれは得だ、非常にそのものが他のものから見ると有利であるということばかりに断定はできないのでありまして、そういうようなときにおいて、今度の農業資産相続特例法というものが、一つの災いをなさなければよろしいがと考えるのは、これは法律によつて農業資産の相続の指定の問題であります。
これは即ち農業資産相続特例法を適用して、民法の均分相続の規定の例外を設けるならば、例外はできるだけ制限をし、明確なる根拠がなければならん。残りの十二万円を均分したから三万円となるのであつて、三万円でなければならんという理由はない。その次に、他の相続人全員が農業資産相続人に対する請求権がどのくらいになるか。原案によりますと、三十一万円というものをとつております。
その一番初めに表が付いておつて、農業資産相続特例法による計算例というものがあります。計算例の第一例をそのままここに私は收用して、この原案と私の案との差を御覧願いたいと思つて入れたのであります。
民法付随の関係だと私は思うのでありますが、農業資産相続特例法であります。これはこの前々々國会に出されたのでありましたが、法務委員会ではございませんで、農林委員会にこれを提出してあつたのであります。
質疑を終つて討論に入りましたところ、本法律案中、その第十九條において、農業資産相続特例法の一部を改正する規定がありますが、この特例法は目下本委員会で審議中であつて、法律として成立していないのでありますから、これを本法律案の中から当然に削除すべきものであると思う。かような理由で松村委員から修正案が提出せられました。即ち第十九條を削り、第二十條を第十九條とし、以下第三十一條まで一條ずつ繰上げる。
そうでないと農業資産相続特例法自身がまだ問題になつておる。できていない法律を書くというのは順序としても適当でないと思います。これは初めから明瞭に削除してかかる。片方でちやんと削除することができるのですから、農業資産特例法の中の文字をこういうように改めて行けばよいのじやないか。私はこれは明瞭に削除してあつてよいと思います。何故かと申しますと、ここに書いてあるのはすべて現行法を書いておる。
○松村眞一郎君 第十九條の「農業資産相続特例法の一部を次のように改正する」というのは、すでに法律が成立した形になつておるのですが、法律はできていない中からこれを書くということは適当でないと思いますし、農業資産相続法の中で合せて書けばよろしいことでありますから、その法律ができておらんのだから十九條は削除した方がよいと思います。
○委員長(伊藤修君) 御参考までに申上げておきますが、衆議院の方ではこれをこのまま通して寄越すから、参議院の方において農業資産相続特例法が通る通らんによつて決定して貰いたい、こういう申出があつたのです。御参考までに申上げておきます。
それは皆さんのお手許に、政府委員のほうから配布されました農業資産相続特例法計算例という表が出ております。それを御覧になりますと、こういうことに例がなつております。母があつて子供が四人という場合、四人の中一人を農業資産相続人とするという場合、それで資産が十二萬円あるというときの率の表が出ております。
目下審議に掛けられておりまするところの農業資産相続特例法において、農業資産について一大特例を設けることになつておるのでありますが、これはこの外に漁業とか或いは森林その他各種産業について随時特例を設けてもよいのである。
先般もこの點についていろいろと質問があり、さらに政府委員からお答えがあつたのでございますが、今般別に農業資産相続特例法というものがおそらく法律案として出されることと思うのでありますが、この収支均分制にいたしました結果、不都合を生ずることは必ずしも農村のみではございません。